日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク
Japan NGO Network for CEDAW (JNNC)



CEDAW事前作業部会へ提出した質問票
(日本語訳)

均等待遇アクション2003
女性差別撤廃条約第18条に基づく第4回及び第5回日本政府報告書の審議にあたっての質問

2003年1月26日
均等待遇アクション2003

第11条 雇用における差別撤廃について
A.質問事項
1 政府は間接差別が違法であるという見解を国民に明らかにするつもりはないのか。間接差別を違法とする立法の予定はあるのか。

2 同一価値労働同一賃金実施のための職務評価基準作成にいつ着手するのか

3 パートタイマーとフルタイマーの均等待遇確保のための立法はいつ行う予定か。

B.政府報告書の対応
第5回報告書では以下のとおり検討段階であり、具体的是正の道すじが示されていない。
1 間接差別について「何をもって間接差別というのか社会的コンセンサスが得られてお
らず」として2002年度に検討の場を設ける予定としている。

2 同一価値労働同一賃金については、研究会を発足させ、検討を行っているとしている。

3 パートタイム労働対策のあり方について2001年3月から研究会を発足させ検討を
進めている。

C. 質問の理由
1 間接差別については1995年に出されたSEDAWの日本レポートへの「最終コメント」でも指摘され、1997年の均等法改定にあたっても衆参両議院の付帯決議となっている。ようやく検討の場を設置としているが、条約の求める趣旨に基づき政府の基本的態度を明確にして検討がなされる必要がある。

2 同一価値労働同一賃金に関し、男女間の賃金格差に関する研究会報告は2002年11月に出されたが、職務評価基準の作成など是正のための具体的道すじは明らかにされていない。また、報告は対象からパートタイム労働者や臨時労働者を除外しているが、パートタイム労働者は1200万人を越え、その7割が女性である。男性正社員の平均時給100に対し、女性パートは36に過ぎず、パートタイム労働者への均等待遇の実現が男女同一価値労働同一賃金を実現するために重要であり、そのためにも、職務評価基準を作成し実施していくことが必要である。日本政府は、職務評価基準の作成を先延ばしすることなく早急に着手しなければならない。

3 パートタイム労働に関する研究会報告は2002年7月に出され、「社員かパートかに関わらず、『働きに応じた公正な処遇』を社会的に確立していくこと」が重要と指摘している。パートタイム労働法施行後10年を経過したが、逆に格差が拡大している。均等待遇確保の立法化が急務であるが、日本政府は立法化の予定について態度を明確にしていない。

 

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