日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク
Japan NGO Network for CEDAW (JNNC) |
CEDAW第29会期NGOブリーフィングでの |
JNNCを代表して発言いたします。JNNCは、この委員会に日本の女性たちの関心事項をお伝えするために活動してきた43のNGOからなる連合体です。 最初に、本日、私たちが開催しましたランチタイム・ブリーフィングにおいでくださった委員の皆様に、お礼を申し上げます。その際に出された質問事項に対しては、現在、JNNCメンバーが書面で回答を作成しておりますので、この会合が終わるまでに、お配りしたいと思っています。 では、日本の報告書に対する私たちのコメントを申し上げます。 |
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T 総論
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1.締約国の義務 私たちNGOは、条約第2条(a)および(b)は、「遅滞なく」実行されるべきものと考えています。しかし、日本政府は、条約は、第2条における締約国の義務を「遅滞なく」ではなく、「漸進的」に満たすことを求めているにすぎないと述べています。この点について、委員会の見解をお尋ねします。
また、性教育やジェンダーフリー教育、自治体の条例作りなどで保守層からのバックラッシュが強まっています。女性差別を助長するような公人の発言などに対し、日本政府は毅然とした態度を取るべきです。 さらに、日本では、意思決定過程における女性の数が非常に少ないので、意思決定過程における女性を増やすために、ポジティブアクションを含めた具体的施策を実施する必要があります。 2.選択議定書 3.女性に対する暴力
さらに、日本政府は、刑法第177条の規定は、夫婦間レイプにも提供されていると述べています。しかし、1909年に同法が施行されて以来、この規定を用いて検挙された例は2件しかありません。 (戦時性奴隷制度("戦時慰安婦"問題)) 4.社会保障および税制 5.司法システムにおけるジェンダー・バイアス |
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U 各論(個別の団体による発言)
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6.雇用・労働分野 (発言団体:ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク)
私たちは、日本の大企業住友と日本国を相手に男女差別賃金是正の裁判をしている原告です。私の後ろに立っているのが、二人の原告です。1994年にNGOレポートを提出し、委員会を傍聴し、皆さんに励まされて男女賃金差別の是正裁判を始めました。 しかし2000年7月、大阪地裁で、「男女別採用は憲法違反だが公序良俗違反ではない」として敗訴。明らかな男女別雇用管理の結果、同期同学歴の男女で、1カ月2000ドルの賃金格差があるにもかかわらず、国も企業も『格差の原因は男女差別ではなく採用区分の違いによるもの。男性は将来の幹部候補要員、女性は定型補助業務のために雇ったのであり、採用区分が違う。コースが違うことによる格差であり男女差別ではない』と主張し、大阪地裁判決もそれを容認しています。 これは間接差別です。今年のILO総会で『コース別人事制度は、実際には性別を根拠とした間接的な区別を温存しており、それが、同一価値労働同一賃金の具体化を阻害している』と述べています。日本のコース別雇用は、男女差別の隠れ蓑です。経済大国日本で、女性が平等に働くために、少なくとも次の4つを実現しようとがんばっています。 1.間接差別の禁止 2.均等法の指針「雇用管理区分ごとに比較」の改定 3.日本政府に国際条約を守らせ、「差別は遅滞なく是正」させること 4.選択議定書の批准 7.マイノリティー女性 (発言団体:反差別国際運動日本委員会) 8.婚外子差別、民法改正 (発言団体:なくそう戸籍と婚外子差別・交流会) |
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