「女性差別撤廃条約選択議定書批准」を求める 請願署名活動に「再度」ご協力ください! |
2017年6月13日の院内集会では皆さまのご協力で寄せていただいた3578筆の署名を議員の皆さんに託して審議の場に届けていただきました。
しかし、残念ながら維新の会議員の反対1票により審議のテーブルにのりませんでした。 |
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JNNCは、「女性差別撤廃条約選択議定書の批准」を求める私たちの悲願を形にして、国会に届けるために、再度請願署名活動をすることにしました。 今国会に提出するために、再度署名を集め、6月に予定している院内集会の席上で議員に託したいと考えています。 |
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皆さまのお持ちになっているあらゆる連絡手段を活用して、一筆でも多くの署名を集めていただきますようお願いします。 |
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なお、選択議定書に関しては、只今発売中の林陽子CEDAW委員の講演録「日本を男女平等社会に 『今こそ女性差別撤廃条約選択議定書の批准を』」や、『CEDAWからの勧告や日本政府の対応などの山下泰子さん(世話人/JAIWR)メモをお読みいただき、ご理解を深めていただきますようお願いします。 | |
※第1回目の締め切りは4月30日、第2回目を5月31日とし、今国会の終了2週間前までに衆参議長に届けます。 | |
※返送先は、署名用紙にもありますが、下記にお願いします。 〒178-0063 東京都練馬区東大泉3−7−11 国際女性の地位協会気付 日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク |
請願用紙はこちら |
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「選択議定書」は: |
◆女性差別撤廃条約上の人権侵害を受けた個人が国内裁判で救済されなかった場合に、23人の専門家からなる女性差別撤廃委員会に申立をして条約違反の有無についての判断を求めることができる「個人通報制度」、及び、同委員会が締約国による条約上の権利の重大または組織的な侵害を示す信頼すべき情報を受け取った場合、その国の協力の下に調査を行うことができる「調査制度」という手続きを定めた女性差別撤廃条約に付属した条約です。 ◆「選択議定書」を批准することにより、女性差別撤廃条約に基づく女性の人権の保障がより実効的になることが期待されます。 すでにオーストラリア、イギリス、カナダ、韓国、タイ、フィリピンなど、女性差別撤廃条約の締約国189ヶ国中108ヶ国、OECD加盟国30ヶ国中、日本とアメリカ合衆国を除く28ヶ国が批准しています。 |
日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)は: |
◆2003年の女性差別撤廃委員会における第4・5次日本報告書の審議に関して共同で行動するために2002年12月に結成されたNGOのネットワークです。 ◆2003年、2009年、2016年の日本報告書の審議の傍聴に参加しました。2018年4月現在、43の団体が参加しています。 |
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