日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク
Japan NGO Network for CEDAW (JNNC)



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ドゥブラヴカ シモノビッチ委員について

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シモノビッチ委員による各地での講演および活動

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日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)のシモノビッチ委員招聘の意義
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NWECフォーラム・ワークショップ「国連女性差別撤廃委員と語る日本の課題」の速報
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シモノビッチ委員講演ダイジェスト
資料(制作中)

NWECフォーラム・ワークショップ「国連女性差別撤廃委員と語る日本の課題」の速報

国立女性教育会館(NWEC)で8月28日、「国連女性差別撤廃委員と語る日本の課題」と題する講演会を開き、(主催JNNC・国際女性の地位協会・女性労働問題研究会)、シモノビッチ委員に講演をしていただきました。

男女共同参画の研究や実践に取り組む全国のNGOやNPOなどから200名を超える参加がありました。

前男女共同参画担当大臣の福島みずほ議員も参加し、第3次男女共同参画基本計画を検討する中で、新たに、雇用や貧困も取り上げたことなどが紹介されました。

シモノビッチ委員講演ダイジェスト(詳細は後日発行の報告書をご覧ください)



私は、女性差別撤廃委員として2回の任期と前議長を務め、2003年と2009年の2度にわたり、日本報告書の審議及び総括所見の採択にかかわりました。

女性差別撤廃条約が目指すものは、締約国やその機関、あるいはあらゆる個人や団体の作為や不作為の結果生まれた、あらゆる形態の女性に対する差別を撤廃することです。

新しく導入された、フォローアップ手続きによって、総括所見の中で、締約国に対して2年以内にどのような措置を取ったかを報告するように要求しています。委員会は日本のフォローアップの特別報告者に私を任命しました。フォローアップ手続きには、NGOにもシャドーレポートの提出を求めています。

2009年の審議において日本から多数のNGOが出席し、高いレベルの情報を提供したことで、NGOの役割が大きいと認識されました。2010年に委員会から新たなステートメントが発出されました。
国が義務を果たすためにNGOがどのような役割を持つか明確に規定されています。

2009年の総括所見で懸念とされているのは、03年に懸念とされたことが十分に実行されていないこと、本条約に沿った差別の定義の欠如、民法における差別的規定、本条約の認知度、労働市場における女性の状況と女性が直面する賃金差別、及び選挙で選ばれる高いレベルの機関への女性の参加が低いことに関する過去の勧告が取り組まれていないことです。

委員会は、本条約を女性における差別撤廃分野における最も重要な法的拘束力を持つ国際文書として認識することと、条約が完全に国内法に組み込まれることを求めました。

委員会は、差別的な法規定の問題をフォローアップ項目に選びました。
婚姻最低年齢を男女ともに18 歳に設定、再婚禁止期間の廃止、選択的夫婦別氏制度導入を内容とする民法改正と、婚外子とその母親に対する民法及び戸籍法の差別的規定の撤廃を強く要請しました。

世論調査の結果のみに依存するのでなく、締約国には、条約の規定に沿って国内法を整備する義務があると指摘しています。

また、委員会は、暫定的特別措置に関する勧告をフォローアップ項目に選びました。

特に職場での女性及び女性の政治的・公的活動への参加に関して、事実上のジェンダー平等を促進し、女性がよりよく権利を享受できるようにするために、暫定的特別措置が全くとられていないことに、懸念を表明しました。

あらゆるレベルでの意思決定の地位への女性の参加を引き上げるために、数値目標とスケジュールをもった暫定的特別措置を緊急に採用するように勧告しました。

2つの問題はいずれも日本の本条約の履行にとって、長年にわたる困難な課題になっていることです。2011年8月7日までに日本から委員会に報告されることになっています。

委員会の懸念の大半について、日本が適時にかつ適切に対応することを願っています。

第3次男女共同参画基本計画の策定は、女性に対する差別を撤廃し女性の地位向上を加速させるために条約を活用する機会といえます。

重要なことは、日本政府がフォローアップの勧告の実施を優先事項とし、具体的な立法その他適切な措置によって委員会の総括所見に取り組むことです。

選択議定書の批准を含め達成された成果は、日本の次回の定期報告と委員会の総括所見に反映されることになりますが、なにより重要なのは、そうした成果が日本の女性の日々の生活に反映されることです。日本の女性たちが、条約のもとで日本が負っている義務にしたがって、自らの権利を完全に保護されるに至ることを望みます。

 

 


 
 

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