日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク
Japan NGO Network for CEDAW (JNNC)

女性差別撤廃条約「選択議定書」に関する公開アンケート結果

来る8月30日は総選挙です。私たちの1票を投じる参考にしましょう!

実施期間:2009年8月5日〜12日
実施要領:10の政党にアンケートを郵送し、Faxで回答を回収
回答状況:回答 6党 
 (8月12日現在で未回答は、改革クラブ、新党大地、沖縄社会大衆党、新党日本)
 
※記述回答は原文のまま
質問女性差別撤廃条約「選択議定書」の批准に賛成ですか、反対ですか。賛成、または、反対の理由は何ですか。賛成と答えた場合、「選択議定書」の早期批准実現のために、貴党として、具体的な行動をお考えですか。反対と答えた場合、どのような問題点が解決されれば批准に賛成できるとお考えですか。関連するコメントがあればお書き下さい。回答担当部署回答日
自由民主党慎重に検討すべき我が国の司法制度との関連で問題が生じる恐れがあるため

 

 

 

 

 

 

政務調査会

8/11

社会民主党賛成批准すれば、日本国内で条約違反の差別で被害を受けた女性(個人または集団)が、国連女性差別撤廃委員会に対し通報が可能となる。通報できるのは、国内手続きを尽くしていることが基本だが、問題の解決が不当に引き延ばされている場合なども含まれる。通報を受けた委員会は、その内容が差別撤廃条約という国際的基準に照らして違反しているかどうかを審査し、締約国に意見や勧告を行う。国際的基準にたった判断は、女性の地位向上に大きな力となる。国内の男女平等を実現していくために非常に有効である。選択議定書の早期批准については、党首の福島みずほ参議院議員が予算委員会などで、折に触れて質問を重ねている。今後も早期実現に尽力する。

(1)に記載
政策審議会8/11
公明党賛成「選択議定書」の批准は、国内における女性の人権の保障、女性に対する差別の解消のために大きな力を発揮するだけでなく、国際人権保障・男女平等への積極的な取組みの姿勢を国際社会に示すものでもあるため。本年の6月4日に、麻生太郎首相に対して女子差別撤廃条約の「選択議定書」の早期批准を要請したところであり、これからも早期批准の実現をめざし努力して参ります。

 

 

政務調査会8/10
民主党賛成国際機関に対して個人が直接に人権侵害の救済を求める制度は、人権侵害の救済機会を広げる制度であり、速やかに批准すべきです。マニフェスト2009政策各論に、「政権獲得後速やかに」批准の措置をとることを明記しました。

 

 

政務調査会8/10
日本共産党賛成個人や団体が直接、国連女性差別撤廃委員会に通報できる個人通報制度と女性差別撤廃委員会による調査制度を定めた女性差別撤廃条約の「選択議定書」は、国内で解決できない差別の救済に道をひらくものであり、条約の実効性を確保する制度です。条約を実施する義務をもつ批准国が選択議定書の批准をするのは、当然です。「選択議定書の批准」という正当な主張をかかげ、もとめられているみなさんとごいっしょに、政府に強くその実現を求めていきます。国会質問などでもとりあげるとともに、選択議定書の批准をもとめる他の政党とも協力し、実現のために力をつくします。

(2)に記載
女性委員会8/8
国民新党現在検討中

 

 

 

 



(3)に記載

事務局8/12

注(1)

社民党の
コメント
7月23日、国連女性差別撤廃委員会は日本における女性差別の現状を審査した。その際、委員側から選択議定書の批准を求める意見が出されたが、日本側は「検討中」と述べたに過ぎなかった。「選択議定書」は1999年に国連で採択され、すべての条約批准国に批准を求めている。すでに、186カ国中、97カ国が選択議定書を批准し、多数の通報が寄せられている。日本は、前回03年の審査においても批准が求められていた。民法改正、雇用の男女平等など、国内で膠着状態にある課題を進展させるためにも、是非、早期批准を実現したい。
注(2)

共産党の
コメント
国連女性差別撤廃条約採択から30年、選択議定書採択から10年、世界は、女性差別の是正への歩みをすすめています。ところが、日本政府のとりくみは、条約批准国でありながら、賃金、雇用の差別をはじめ、事実上の差別が遅々として解消されず、条約の実施に責任をもってとりくむ姿勢が欠如しています。選択議定書の批准も、国連女性差別撤廃委員会から厳しい勧告がされてきました。世界ではすでに97カ国が批准をしています。NGOのみなさんの選択議定書批准を求める粘り強い運動、この夏の第6回政府報告の国連審査にむけた活動は大きな力になっていると思います。一日も早い批准のために力をあわせていきたいと思います。
注(3)

国民新党の
コメント
OECD加盟国30ヶ国中、28ヶ国が批准している現状も踏まえて、前向きに検討していくべきであると考えます。

「選択議定書」とは:
女性差別撤廃条約上の人権侵害を受けた個人が国内裁判で救済されなかった場合に、23人の専門家からなる女性差別撤廃委員会に申立をして条約違反の有無についての判断を求めることができる「個人通報制度」、及び、同委員会が締約国による条約上の権利の重大または組織的な侵害を示す信頼すべき情報を受け取った場合、その国の協力の下に調査を行うことができる「調査制度」という手続きを定めた条約です。「選択議定書」を批准することにより、女性差別撤廃条約に基づく女性の人権の保障がより実効的になることが期待されます。今日では、オーストラリア、イギリス、カナダ、韓国、タイ、フィリピンなど、女性差別撤廃条約の締約国186ヶ国中97ヶ国、OECD加盟国30ヶ国中、日本とアメリカ合衆国を除く28ヶ国が批准しています。
日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)は、
2003年の女性差別撤廃委員会における第4・5次日本報告書の審議に関して共同で行動するために2002年12月に結成されたNGOのネットワークで、2009年7月の第6次日本報告書の審議の傍聴に84人が参加しました。2009年8月現在、45の団体が参加しています。

 


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