・女性(女子)に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)は、女性差別の撤廃を目的とする国連の定めた人権条約です。
・略称は、女性(女子)差別撤廃条約です。
・1979年12月18日に、第34回国連総会で採択されました。日本は、1985年6月25日批准、第72番目の締約国です。
・前文と30か条からなり、政治的・経済的・社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における性差別を撤廃するため、締約国は、必要な措置をとることを義務づけられています。
・この条約の特徴は、法令上だけでなく、事実上、慣行上の差別も、条約の定める差別に含まれると規定している点です。私人間や私的分野も含めた差別撤廃義務を締約国に課しています。
・国際条約ですが、直接、私たちの権利を保障しているのです。